ドイツ側の撃墜確認の手法が厳しかったことはRAFとドイツの報告における高射砲による効果に大きな違いが存在する理由である
確認された撃墜を主張する為には高射砲中隊はドイツ空軍の「撃墜確認委員会(shootdown verfication commision)」の要求するいくつもの資料を提供して認められなければならなかった
・高射砲中隊による撃墜申請
・少なくとも1人以上の信頼のおける目撃証人
・証人と中隊の予想墜落地点のスケッチ
・墜落した機体の物理的証拠
(中略)
ドイツ空軍の高射砲中隊の指揮官にとって撃墜の証明は大きな重荷となったのである
例えばドイツ空軍は海上に墜落した航空機の撃墜申告をほとんど認定しなかった
ハンブルクを範囲に含むドイツの北の第11航空管区も例外は認められなかった
撃墜に対するこの厳しい指針によりこの航空管区では1944年7月までの541機もの高射砲による戦果が充分な証拠がないために未確認として報告されている


(ドイツの地上防空1914ー1945より)

ドイツでは海上に墜落した場合 確認困難な為認定しない
日本人パイロットは逆に確認が困難な事を利用して戦果の水増しし放題w