【WW1】戦前空母に関する雑談スレ 32隻目【WW2】
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大鷹、雲鷹、神鷹、冲鷹、海鷹を護衛空母として運用する場合、96艦攻が最適なのかな? 追加生産してない場合、97艦攻を載せるものなの? 航空戦艦は軍縮条約で(条約潜脱的な意味で)常にその出現を警戒されたんで色んな意味で作れなかったんだな ロンドン条約に至ってカタパルトも制限されたから作れてもフューリアス(初期)みたいな代物にならざるを得ないし... 別に「航空戦艦」なんぞ警戒してない 抜け道つかって増やされる事は警戒してただけ 米国は駆逐艦母艦を条約制限外で建造してたわけで 日本海軍も大鯨の略同型で水雷戦隊母艦を4隻ぐらいこさえたらよかったんや 主船体には重油タンク、12.7センチ砲弾、25ミリ機銃弾、61センチ魚雷と整備工場、酸素発生装置、爆雷 工作室、風呂とか食堂、厨房、医療施設、 水上偵察機とか搭載 大鯨から続けて7〜8隻も建造すれば量産効果もでて安くなるだろ 水雷戦隊母艦とかいうパワーワード 航空戦隊母艦とかいう言葉も生まるかも そうだ!飛行甲板から下は作っておいて、水上機母艦とか高速給油艦ってことにすればいいんじゃね?(グルグル目 主力艦・空母にはカタパルト制限なかったかな 補助艦枠でコマンダン・テストみたいな空母もどきを作られんためだろうし 条約の文面だけだと良くわからないが、 制限外になるのはカタパルトが1つで搭載機が3機の船 排水量2000トン以下で3インチ砲3門まで 第一編 第一条 締約国は千九百二十二年二月六日「ワシントン」に於て相互の間に署名せられ, 且本条約に於て「ワシントン」条約と称せらるる海軍軍備制限に関する条約の第二章第三節に規定せらるる,主力艦代替トン数の龍骨据付の自国の権利を千九百三十一年乃至千九百三十六年の期間中行使せざることを約す. 右規定は不慮の事変に依り亡失し又は破壊せられたる艦船の代替に関する,前記条約第二章第三節第一款(ハ)に掲げらるる既定の適用を妨ぐることなし, 尤も仏蘭西国及伊太利国は前記条約の規定に依り千九百二十七年及千九百二十九年に,自国が起工するの権利を与えられたる代換トン数を建造することを得 第二条 一,合衆国,「グレート・ブリテン」及北部「アイルランド」連合王国並に日本国は,左の主力艦を本条に規定せらるる所に従い処分すべし 合衆国 「フロリダ」 「ユター」 「アーカンソー」又は「ワイオーミング」 連合王国 「ベンボー」 「アイアン・デユーク」 「マーバラ」 「エンペラー・オブ・インデイア」 「タイガー」 日本国 比叡 イ) (ロ)の規定を留保し前記艦船は「ワシントン」条約第二章第二節二(ハ)に依り,専ら標的用に変更せられざる限り左の如く廃棄せらるべし. 合衆国に依り廃棄せらるべき艦船中の一隻及連合王国に依り廃棄せらるべき艦船中の二隻は, 本条約の実施の時より十二月以内に「ワシントン」条約第二章第二節三(ロ)に従い戦闘任務に適せざるものと為さるべし. 右艦船は右実施の時より二十四月以内に右第二節二(イ)又は(ロ)に従い確定的に廃棄せらるべし. 合衆国に依り廃棄せらるべき艦船中の第二隻並に連合王国に依り廃棄せらるべき艦船中の,第三隻及第四隻に付ては右期間は本条約の実施の時より夫々十八月及三十月とす. ロ) 本条に依り処分せらるべき艦船中左記は練習用の為保有せらるることを得 合衆国 「アーカンソー」又は「ワイオーミング」 連合王国 「アイアン・デユーク」 日本国 比叡 右艦船は本条約第二編第二付属書第五款に規定せらるる状態に減勢せらるべし. 右艦船を要求せられたる状態に減勢するの作業は本条約の実施の時より合衆国及連合王国に付ては,十二月以内に又日本国に付ては十八月以内に之を開始すべし. 右作業は前期期間の満了の時より六月以内に完了せらるべし. 右艦船中の何れかにして練習用の為保有せられざるものは本条約の実施の時より, 十八月以内に戦闘任務に適せざるものと為され且三十月以内に確定的に廃棄せらるべし. 二,本条約第一条に掲げらるる代換トン数を仏蘭西国又は伊太利国が健三することに依り,「ワシントン」条約に依り必要と為ることあるべき主力艦の処分を別とし,「ワシントン」条約第二章第三節第二款に掲げらるる一切の現存主力艦にして処分せらるべきものと, 前号に於て指定せられざるものは本条約の有効期間中保有せらるることを得 三,代換の権利は代換トン数の起工の遅延に依り失はるることなく,且,旧艦は代換せらるるに至る迄は「ワシントン」条約第二章第三節第二款に依り,廃棄の期限の到来せる場合と雖も保有せらるることを得 第三条 一,「ワシントン」条約の適用に付ては該条約第二章第四節に示さるる航空母艦の定義は実に左の定義を以て之に代ふ 「航空母艦」なる用語は排水量の如何を問はず特に且専ら航空機を搭載するの目的を以て設計せられ,且,艦上に於て航空機の発着し得る構造を有する一切の水上艦船を包含す 二,主力艦,巡洋艦又は駆逐艦に航空機の着艦用又は離艦用の台又は甲板を装備することは,右艦船が専ら航空母艦として設計せられたるか又は改造せられたるものに非ざる限り, 右の如く装備せられたる艦船を航空母艦の艦種に算入し又は分類するに至らしむることなし 三,千九百三十年四月一日に現存する主力艦には航空機着艦用の台又は甲板を装備することを得ず 第四条 一,口径六・一インチ(百五十五ミリメートル)を超ゆる砲を搭載する基準排水量一万トン(一万百六十メートル式トン) 又は之に達せざる航空母艦は何れの締約国も之を取得し又は之を建造し若は建造せしむることを得ず 二,一切の締約国に付本条約の実施せらるる時より口径六・一インチ(百五十五ミリメートル)を超ゆる砲を搭載する 基準排水量一万トン(一万百六十メートル式トン)又は之に達せざる航空母艦は何れの締約国の法域内に於ても建造せられざるべし 第五条 航空母艦は各場合に従い「ワシントン」条約第九条若は第十条に依り,又は本条約第四条に依り認めらるるものに比し一層有力なる砲を搭載する為の設計及構造を有せざることを要す 右第九条及第十条の何れの場所に於けるを問はず,口径六インチ(百五十二ミリメートル)と掲げらるるときは口径六・一インチ(百五十五ミリメートル)を以て之に代ふ 第六条 一,「ワシントン」条約第二章第四節に規定せらるる基準排水量の決定に関する規則は,之を各締約国の一切の水上艦船に適用すべし 二,潜水艦の基準排水量とは乗員充実せられ,機関据付けられ且航海準備 (一切の武器及断薬,装備品,艤装品,乗員用の糧食,各種の需品並に戦時に於て搭載せらるべき各種の要具を含む)完成し,唯燃料,潤滑油, 清水又は「バラスト」用水は如何なる種類のものたるを問はず之を搭載せざる工事完成せる艦船(非防水構造内の水を含まず)の水上排水量を言う 三,海軍の各戦闘艦船は基準状態に在る際の該艦船の排水量トン数にて計測せらるべし 「トン」なる語は「メートル式トン」なる用語に於けるものを除くの外,二千二百四十ポンド(千十六キログラム)のトンなりと解せらるべし 第七条 一,基準排水量二千トン(二千三十二メートル式トン)を超ゆるか,又は口径五.一インチ(百三十ミリメートル)を超ゆる砲を有する潜水艦は何れの締約国も之を取得し,又は之を建造し若は建造せしむることを得ず 二,尤も各締約国は基準排水量二千八百トン(二千八百四十五メートル式トン)を超えざる潜水艦最大限三隻を保有し,建造し又は取得し得 右潜水艦は口径六.一インチ(百五十五ミリメートル)を超えざる砲を搭載することを得, 右隻数内に於ては仏蘭西国は既に進水せられたる口径八インチ(二百三ミリメートル)の砲を有する,二千八百八十トン(二千九百二十六メートル式トン)のもの一隻を保有することを得 三,締約国は千九百三十年四月一日に於て其の所有せる基準排水量二千トン(二千三十二メートル式トン)を超えざる潜水艦にして,口径五.一インチ(百三十ミリメートル)を超ゆる砲を装備せるものを保有することを得 四,一切の締約国に付本条約が実施せらるる時より基準排水量二千トン(二千三十二メートル式トン)を超ゆるか,又は口径五.一インチ(百三十ミリメートル)を超ゆる砲を有する潜水艦は本条二に規定せらるる所を除くの外, 何れの締約国の法域内に於ても建造せられざるべし 第八条 左の艦船は之に対し制限を付することあるべき特別の協定を留保し制限を免除せらる イ) 基準排水量六百トン(六百十メートル式トン)以下の海軍水上戦闘艦船 ロ) 基準排水量六百トン(六百十メートル式トン)を超ゆるも二千トン(二千三十二メートル式トン)を超えざる海軍水上戦闘艦船 但し左の特性の何れをも有せざる場合に限る 一)口径六.一インチ(百五十五ミリメートル)を超ゆる砲を搭載すること 二)口径三インチ(七十六ミリメートル)を超ゆる砲を四門を超え搭載すること 三)魚雷を発射する様設計せられ又は装置せられたること 四)二十ノットを超ゆる速力を得る様設計せられたること ハ) 特に戦闘艦船として建造せられたるに非ざる海軍の水上艦船にして艦隊要務の為に使用せられ,軍隊輸送船として使用せられ又は戦闘艦船としての用途以外の用途に使用せられるもの 但し左の特性の何れをも有せざる場合に限る 一)口径六.一インチ(百五十五ミリメートル)を超ゆる砲を搭載すること 二)口径三インチ(七十六ミリメートル)を超ゆる砲を四門を超え搭載すること 三)魚雷を発射する様設計せられ又は装置せられたること 四)二十ノットを超ゆる速力を得る様設計せられたること 五)装甲板に依り防護せられたること 六)機雷を敷設する様設計せられ又は装置せられたること 七)空中より航空機の着艦する様装置せられたること 八)中央線上に航空機発進装置一基を又は各舷側に一基づつ即ち二基を超え搭載すること 九)航空機を空中に発進せしむる何等かの手段が装置せられたる場合に三機を超ゆる航空機を海上に於て行動せしむる様設計せられ又は改造せられたること 第九条 本第二編第一付属書に掲げらるる代換規則は航空母艦を除くの外,基準排水量一万トン(一万百六十メートル式トン)を超えざる艦船に之を適用す 右航空母艦の代換は「ワシントン」条約の規定に依り規律せらる 第十条 締約国は主力艦航空母艦及び第八条に依り制限を免除せられたる艦船以外の各艦船にして,本条約の実施後締約国に依り又は締約国の為に起工せられ又は竣工せられたるものの, 起工の日及竣工の日の後夫々一月以内に左記細目事項を他の各締約国に通知すべし イ) 龍骨据付の日及び左の細目 艦船の艦種別 トン及メートル式トンに依る基準排水量 主要寸法即ち水線全長,水線に於ける又は水線下の最大幅員 基準排水量に於ける平均吃水 最大備砲の口径 ロ) 竣工の日及右の日に於ける当該艦船に関する前記細目 主力艦及航空母艦に付為さるべき通知は「ワシントン」条約に依り規律せらる 第十一条 本条約第二条の規定を留保し本第二編第二付属書に掲げらるる処分規則は,右条約に依り処分せらるべき一切の艦船及第三条に定義せらるる航空母艦に適用せらるべし 第十二条 一,本第二編第三付属書中の表を関係締約国間に於て変更することあるべき一切の補足協定を留保し,右表中に示さるる特殊艦船は保有せらるることを得べく且其のトン数は制限を付せらるるトン数中に包含せらるることなかるべし 二,右特殊艦船の保有の目的たる用途に充つる為建造せられ,改造せられ又は取得せらるる他の何れの艦船も,其の特性に従い適当の戦闘艦船艦種のトン数中に算入せらるべし 但し右艦船が第八条に依り制限を免除せられたる艦船の特性に適合するときは此の限に在らず 三,尤も日本国は千九百三十六年十二月三十一日前に機雷敷設艦阿蘇及常盤を新機雷敷設艦に依り代換することを得 各新艦船の基準排水量は五千トン(五千八十メートル式トン)を超ゆることを得ず 右艦船の速力は二十ノットを超ゆることを得ざるべく且該艦船の他の特性は第八条(ロ)の規定に従うべし 右新艦船は特殊艦船と看做さるべく且其のトン数は何れの戦闘艦船艦種のトン数中にも算入せらるることなかるべし 阿蘇及常盤は代艦竣工の時に於て本第二編第二付属書第一款又は第二款に従い処分せらるべし 四,浅間,八雲,出雲,磐手及春日は球磨級の最初の艦船三隻が新艦船に依り代換せられたるときは,本第二編第二付属書第一款又は第二款に従い処分せらるべし 右球磨級の艦船三隻は本第二編第二付属書第五款(ロ)二に規定せらるる状態に減勢せらるべく,且,練習艦として使用せらるべし 右艦船のトン数は制限を付せらるるトン数中に爾後包含せられざるべし 第十三条 千九百三十年四月一日前に固定練習用施設又は「ハルク」として使用せられたる各種の型式の現在艦船は,航海不能の状態に於て保有せらるることを得 第一付属書 代換規則 第一款 本付属書第三款及本条約第三編に規定せらるる所を除くの外艦船は,其の「艦齢超過」と為るに先ち代換せらるることを得ず 艦船は其の竣工の日後左記年数が経過したるときは「艦齢超過」と為れるものと看做さるべし イ) 基準排水量三千トン(三千四十八メートル式トン)を超ゆるも一万トン(一万百六十メートル式トン)を超えざる水上艦船に付ては 一)千九百二十年一月一日前に起工せられたるときは 十六年 二)千九百十九年十二月三十一日後に起工せられたるときは 二十年 ロ) 基準排水量三千トン(三千四十八メートル式トン)を超えざる水上艦船に付ては 一)千九百二十一年一月一日前に起工せられたるときは 十二年 二)千九百二十年十二月三十一日後に起工せられたるときは 十六年 ハ) 潜水艦に付ては十三年 代換トン数の龍骨は代換せらるべき艦船が「艦齢超過」と為る年の三年の期間前に於ては据付けらるることを得ず 但し右期間は基準排水量三千トン(三千四十八メートル式トン)を超えざる代換水上艦船に付ては二年に短縮せらる 代換の権利は代換トン数の起工の遅延に依り失はるることなし 第二款 本条約に別段の規定ある場合を除くの外一隻又は数隻の艦船にして,之が保有の結果当該艦種に付許されたる最大限トン数を超過するに至るものは, 代換トン数の竣工又は取得の時に於て本第二編第二付属書に従い処分せらるべし 第三款 艦船は亡失又は不慮の事変に依る破壊の場合に於ては直に代換せらるることを得 第二付属書 艦船の処分規則 本条約は左の方法に依り艦船を処分することを規定す 一)廃棄すること(沈没せしめ又は解体すること) 二)艦船を「ハルク」に変更すること 三)艦船を専ら標的用に変更すること 四)艦船を専ら実験用の為保有すること 五)艦船を専ら練習用の為保有すること 主力艦以外の処分せらるべき何れの艦船も当該締約国の選択に依り廃棄せらるるか,又は「ハルク」に変更せらるることを得 主力艦以外の艦船にして,標的用,実験用又は練習用の為保有せられたるものは終局に於ては廃棄せらるるか又は「ハルク」に変更せらるべし 第一款 廃棄せらるべき艦船 イ)代換の事由に基き廃棄に依り処分せらるべき艦船は其の代艦の竣工,又は其の代艦一隻を超ゆる場合には該代艦中の第一隻の竣工の日後六月以内に戦闘任務に堪えざるものと為さることを要す 但し右一隻又は数隻の新艦の竣工が遅延せられたる場合に於ては旧艦を戦闘任務に堪えざるものと為すの作業は,右遅延に拘らず右一隻の新艦又は数隻の新艦中の第一隻の龍骨の据付の日より四年半以内に完了せらるべし 尤も右一隻の新艦又は数隻の新艦の何れかが基準排水量三千トン(三千四十八メートル式トン)を超えざる水上艦船なる場合に於ては,右期間は三年半に短縮せらる ロ)廃棄せらるべき艦船は左の諸物件が撤去せられ且陸揚せられたるか又は艦内に於て破壊せられたるときは戦闘任務に堪えざるものと看做さるべし 一)一切の砲及砲の主要部分,射撃指揮所並に一切の砲塔の旋回部 二)一切の砲塔操作用の水圧機械又は電力機械 三)一切の射撃指揮要具及測距儀 四)一切の弾薬,爆薬,機雷及機雷敷設用軌道 五)一切の魚雷,実用頭部,魚雷発射管及発射管旋回盤用軌道 六)一切の無線電信装置 七)一切の主要推進機械又は之が代として装甲司令塔及一切の舷側装甲板 八)一切の航空機用「クレーン」,「デリック」,昇降機及発進装置並に一切の航空機着艦用若は離艦用の台及甲板又は此等の代として一切の主要推進機械 九)潜水艦に付ては右の外一切の主要蓄電池,空気圧搾装置及び「バラスト・ポンプ」 ハ)廃棄は艦船を戦闘任務に堪えざるものと為すの作業の完了期限の到来の日より十二月以内に,左の方法の何れかに依り確定的に実行せらるべし 一)艦船を永久に沈没せしむること 二)艦船を解体すること 解体は一切の機械,汽罐及装甲並に一切の甲板,舷側及艦底の鈑の破壊又は撤去を常に包含すべし 第二款 「ハルク」に変更せらるべき艦船 「ハルク」に変更することに依り処分せらるべき艦船は第一款(ロ)(六),七)及八)を除く)に規定せらるる条件が充され, 且,左記が実行せられたるときは確定的に処分せられたるものと看做さるべし 一)一切の推進軸,推力承,「タービン」減速装置又は推進用主電動機及主機械の「タービン」又は蒸汽筒を修繕し得ざる程度に損壊すること 二)推進機張出承を撤去すること 三)一切の航空機用昇降機を撤去し且解体すること並に一切の航空機用「クレーン」,「デリック」及発進装置を撤去すること 本艦船は艦船を戦闘任務に堪えざるものと為すことに関し第一款に於て規定せらるる所と同一の期限迄に前期状態と為さるることを要す 第三款 標的用に変更せらるべき艦船 イ)専ら標的用に変更することに依り処分せらるべき艦船は左記物件が撤去せられ且陸揚せられたるか,又は艦内に於て使用不能のものと為されたるときは戦闘任務に堪えざるものと看做さるべし 一)一切の砲 二)一切の射撃指揮所及射撃指揮要具並に主要射撃指揮通信電線 三)砲架操作用又は砲塔操作用の一切の機械 四)一切の弾薬,爆薬,機雷,魚雷及魚雷発射管 五)一切の航空用設備及付属物件 本艦船は艦船を戦闘任務に堪えざるものと為すことに関し第一款に於て規定せらるる所と,同一の期限迄に前記状態と為さるることを要す ロ)各締約国が「ワシントン」条約に依り既に有する権利以外に各締約国は専ら標的用の為,左記を何時にても同時に保有することを許さる 一)三隻を超えざる艦船(巡洋艦又は駆逐艦) 但し右三隻中一隻に限り基準排水量三千トン(三千四十八メートル式トン)を超ゆることを得 二)潜水艦一隻 ハ)標的用の為艦船を保有したるときは当該締約国は之を再び戦闘任務用に変更せざることを約す 第四款 実験用の為保有せらるる艦船 イ)専ら事件洋に変更することに依り処分せらるべき艦船は本付属書第三款イ)の規定に従い処分せらるべし ロ)一般的規則を妨ぐることなく且他の締約国に適当の通告が為さるることを条件とし,本付属書第三款イ)に規定せらるる状態との相当の相違は,特別の実験用の為必要なることあるべき範囲内に於て一時的措置として許さるることを得 右規定を利用する何れの締約国も右相違の全細目及右相違を必要とする期聞を提示することを要す ハ)各締約国は専ら実験用の為左記を何時にても同時に保有することを許さる 一)二隻を超えざる艦船(巡洋艦又は駆逐艦) 但し右二隻中一隻に限り 基準排水量三千トン(三千四十八メートル式トン)を超ゆることを得 二)潜水艦一隻 ニ)連合王国は実験用の為の必要なきに至る迄主砲及砲架の既に損壊せられたる「モニター」艦「ロバーツ」並に水上飛行機母艦「アーク・ロイアル」を其の現状に於て保有することを許さる 右二隻の艦船を保有することは前記(ハ)に依り許されたる艦船の保有を妨ぐるものに非ず ホ)実験用の為艦船を保有したるときは当該締約国は之を再び戦闘任務用に変更せざることを約す 第五款 練習用の為保有せらるる艦船 イ)締約国が「ワシントン」条約に依り既に有する権利以外に各締約国は専ら練習用の為左の艦船を保有することを許さる 合衆国 主力艦一隻(「アーカンソー」又は「ワイオーミング」) 仏蘭西国 水上艦船二隻 内一隻は基準排水量三千トン(三千四十八メートル式トン)を超ゆることを得 連合王国 主力艦一隻(「アイアン・デユーク」) 伊太利国 水上艦船二隻 内一隻は基準排水量三千トン(三千四十八メートル式トン)を超ゆることを得 日本国 主力艦一隻(比叡)及び巡洋艦三隻(球磨級) ロ)イ)の規定に依り練習用の為保有せられたる艦船は該艦船が処分せらるることを要する日より六月以内に左の如く処理せらるべし 一,主力艦 左記を実行すべし 一)主砲,一切の砲塔の旋回部及砲塔操作用機械の撤去 但し砲塔三基は兵装の儘各艦に存置せらるることを得 二)艦内に残存する砲に射撃訓練の為要する量を超ゆる一切の弾薬及爆薬の撤去 三)司令塔並に最前部及最後部の砲塔間の舷側装甲帯の撤去 四)一切の魚雷発射管の撤去又は損壊 五)最高速力十八ノットを得るに要する数を超ゆる一切の汽罐の撤去又は艦内に於ける損壊 二,仏蘭西国,伊太利国及日本国に依り保有せらるる他の水上艦船 左記を実行すべし 一)砲の半数の撤去 但し主要口径砲四門は各艦船に存置せらるることを得 二)一切の魚雷発射管の撤去 三)一切の航空用設備及付属物件の撤去 四)汽罐の半数の撤去 ハ)関係締約国は本款の規定に依り保有せらるる艦船が戦闘用の為使用せられざるべきことを約す 第三編 亜米利加合衆国大統領,「グレート・ブリテン」「アイルランド」及「グレート・ブリテン」海外領土皇帝印度皇帝陛下並に,日本国皇帝陛下は相互の間に於て本第三編の規定に同意せり 第十四条 合衆国,全英連盟及日本国の海軍戦闘艦船にして主力艦,航空母艦及第八条に依り,制限を免除せられたる一切の艦船以外のものは本第三編に規定せらるる所に従い,又特殊艦船に付ては第十二条に規定せらるる所に従い本条約の有効期間中制限せらるべし 第十五条 本第三編の適用に付ては巡洋艦艦種及駆逐艦艦種の定義は左の如くなるべし 巡洋艦 主力艦又は航空母艦以外の水上艦船にして基準排水量千八百五十トン(千八百八十メートル式トン)を超ゆるか,又は口径五.一インチ(百三十ミリメートル)を超ゆる砲を有するもの 巡洋艦艦種は左の如く二級に分たる (甲) 口径六.一インチ(百五十五ミリメートル)を超ゆる砲を搭載する巡洋艦 (乙) 口径六.一インチ(百五十五ミリメートル)を超えざる砲を搭載する巡洋艦 駆逐艦 基準排水量千八百五十トン(千八百八十メートル式トン)を超えざる水上艦船にして,口径五.一インチ(百三十ミリメートル)を超えざる砲を有するもの 第十六条 一,千九百三十六年十二月三十一日に於て超過すべからざる巡洋艦,駆逐艦及潜水艦の各艦種の竣工トン数は左表に示さる 二,艦船にして何れかの艦種に於ける合計トン数をして前記の表に示さるる数字を超過するに至らしむるものは 千九百三十六年十二月三十一日に終る期間中に漸次処分せらるべし 三,(甲)級巡洋艦の最大隻数は合衆国に付ては十八隻,全英連盟に付ては十五隻又日本国に付ては十二隻たるべし 四,駆逐艦艦種に於ては割当合計トン数の一割六分を超えざるものは,基準排水量千五百トン(千五百二十四メートル式トン)を超ゆる艦船に使用せらるることを得 千九百三十年四月一日に於て竣工済又は建造中にして右割合を超ゆる駆逐艦は保有せらるることを得るも,基準排水量千五百トン(千五百二十四メートル式トン)を超ゆる他の駆逐艦は,右一割六分迄の引下が実現せらるるに至る迄は建造せられ又は取得せらるることを得ず 五,巡洋艦艦種に於ける割当合計トン数の二割五分を超えざるものには,航空機着艦用の台又は甲板を装備することを得 六,第七条二及び三に掲げらるる潜水艦は当該締約国の潜水艦合計トン数の一部として計算せらるべきものとす 七,本条約第十三条に依り保有せられ又は第二編第二付属書に従い処分せらるる艦船のトン数は,制限を付せらるるトン数中に包含せらるることなかるべし 第十七条 融通を受くべき艦種又は艦級の割当合計トン数の一割を超えざる融通は,(乙)級巡洋艦と駆逐艦との間に於いて許さるべし 第十八条 合衆国は(甲)級巡洋艦十五隻総トン数十五万トン(十五万二千四百メートル式トン)を,千九百三十五年迄に竣工するの企図を有す 合衆国は自国が建造するの権利を与えられたる残余の(甲)級巡洋艦三隻の各隻に代ふるに,(乙)級巡洋艦の一万五千百六十六トン(一万五千四百九メートル式トン)を以てすることを選択することを得 合衆国が右残余の(甲)級巡洋艦三隻中の一隻又は二隻以上を建造する場合に於いては,第十六隻は千九百三十三年前には起工せられざるべく且千九百三十六年前には竣工せられざるべし 第十七隻は千九百三十四年前には起工せられざるべく且千九百三十七年前には竣工せられざるべし 第十八隻は千九百三十五年前には起工せられざるべく且千九百三十八年前には竣工せられざるべし 第十九条 第二十条に規定せらるる所を除くの外第十六条に依り制限を付せらるる何れかの艦種に於ける起工トン数は,該艦種の最大割当トン数に達する為に又は千九百三十六年十二月三十一日前に,「艦齢超過」と為る艦船を代換する為に必要なる量を超ゆることを得ず 但し代換トン数は千九百三十七年,千九百三十八年及千九百三十九年に「艦齢超過」と為る巡洋艦及潜水艦並に,千九百三十七年及千九百三十八年に「艦齢超過」と為る駆逐艦に対し起工せらるることを得 第二十条 第二編第一付属書に掲げらるる代換規則に拘らず イ)「フロビシア」及「エフインガム」(連合王国)は千九百三十六年中に処分せらるることを得 千九百三十年四月一日に於て建造中なる巡洋艦に関係なく,千九百三十六十二月三十一日前に全英連盟に付竣工せらるべき巡洋艦の合計代換トン数は,九万千トン(九万二千四百五十メートル式トン)を超ゆることを得ず ロ)日本国は千九百三十六年中に完了せらるべき新艦建造に依り多摩を代換することを得 ハ)千九百三十六年十二月三十一日前に「艦齢超過」と為る駆逐艦を代換すること以外に,日本国は千九百三十八年及び千九百三十九年に「艦齢超過」と為る艦船の一部を代換する為, 千九百三十五年及千九百三十六年の各年に於て,五千二百トン(五千二百八十三メートル式トン)を超えざるトン数を起工することを得 ニ)日本国は潜水艦トン数一万九千二百トン(一万九千五百七メートル式トン)を超えざるものを起工することに依り,本条約の有効期間中に於て代換を繰上ぐることを得 右トン数中に一万二千トン(一万二千百九十二メートル式トン)を超えざるものは,千九百三十六年十二月三十一日迄に竣工せらるることを得 第二十一条 本条約の有効期間中本条約第三編の何れかの締約国に於て,本条約第三編に依り制限せられたる艦船に関し自国の安全の要件が,本条約第三編の締約国以外の何れかの国の新艦建造に依り重大なる影響を受けたりと認めたる場合に於ては, 右締約国は右艦船の艦種中の一又は二以上に於て自国のトン数に付為さるることを要する増加に関し, 企図せられたる増加及び之が理由を特に明示して第三編中の他の締約国に通告し右増加を為すの権利を有すべし 右の結果として本条約第三編中の他の締約国は,右明示せられたる一艦種又は数艦種を比例的に増加するの権利を有すべく,且,右他の締約国は右に依り生じたる事態に関し外交的手段に依り相互に速に協議すべし 第四編 第二十二条 左記は国際法の確立せる規則として受諾せらる 一)潜水艦はその商船に対する行動に関しては水上艦船が従うべき国際法の規則に従うことを要す 二)特に,商船が正当に停船を要求せられたる時に於て之を頑強に拒否するか,又は臨検若は捜索に対し積極的に抗拒する場合を除くの外,軍艦は其の水上艦船たると潜水艦たるとを問はず先ず乗客, 船員及び船舶書類を安全の場所に置くに非ざれば商船を沈没せしめ又は航海に堪えざるものと為すことを得ず 右規定の適用に付ては船の短艇は当該時の海上及天候の状態に於て,陸地に近接せること又は乗客及船員を船内に収容することを得る他の船舶の存在することに依り,右乗客及び船員の安全が確保せらるるに非ざれば安全の場所と看做さるることなし 締約国は他の一切の国に対し前記規則に其の同意を表せんことを勧誘す 第五編 第二十三条 左の例外を留保し本条約は千九百三十六年十二月三十一日に至る迄引続き効力を有すべし 一)第四編は無期限に引続き効力を有すべし 二)第三条,第四条及第五条の規定並に航空母艦に関する限り,第十一条及第二編第二付属書の規定は「ワシントン」条約と同一の期間内引続き効力を有すべし 締約国は其の全部が締約国となるべき一層一般的なる海軍軍備制限協定に依り別段の取極を為さざる限り,本条約に代り且本条約の目的を遂行する新条約を作成するため千九百三十五年に会議を開催すべし 但し本条約の何れの規定も右会議に於ける何れの締約国の態度をも妨ぐることなかるべきものとす 第二十四条 一,本条約は締約国に依り各自の憲法上の手続に従い批准せらるべく,且,批准書は成るべく速に「ロンドン」に於て寄託せらるべし一切の批准書寄託調書の認証謄本は,一切の締約国の政府に送付せらるべし 二,亜米利加合衆国,本条約の前文に列記せらるる全英連盟の各邦に関し,「グレート・ブリテン」「アイルランド」及「グレート・ブリテン」海外領土皇帝印度皇帝陛下並に,日本国皇帝陛下の批准書が寄託せられたる時 直に本条約は右締約国に付実施せらるべし 三,仏蘭西共和国及伊太利王国の批准書が前号に掲げらるる実施の日に於て寄託済なるときは,本条約の第一編,第二編,第四編及第五編は右の日に於て右両国に付実施せらるべく,然らざる場合に於ては右諸編は右両国の各に付其の批准書の寄託ありたる時に於て実施せらるべし 四,本条約第三編より生ずる権利及義務は本条二に掲げらるる締約国に局限せらる締約国は本条二の締約国を拘束する日及条件に関し協定を為すべし 右協定は同時に仏蘭西国及伊太利国の他の締約国との関係に於ける同様の義務を決定すべし 第二十五条 一切の締約国の批准書の寄託後「グレート・ブリテン」及北部「アイルランド」連合王国に於ける皇帝陛下の政府は,本条約第四編に掲げらるる規定を右条約の署名国に非ざる一切の国に通知して,確定的に且無期限にて右規定に加入することを右一切の国に対し勧誘すべし 右加入は「グレート・ブリテン」及北部「アイルランド」連合王国に於ける皇帝陛下の政府に宛てたる宣言書に依り行はるべし 第二十六条 本条約は仏蘭西語及英吉利語の本文を以て共に正文とし,「グレート・ブリテン」及北部「アイルランド」連合王国に於ける皇帝陛下の政府の記録に寄託保存せらるべし 右本文の認証謄本は一切の締約国の政府に送付せらるべし (以下不要部分に付き略) 第8条,dの原文は以下 Mount more than one aircraft-launching apparatus on the centre line; or two, one on each broadside; ぶっちゃけ、巡洋艦にカタパルト3基以上・航空機4機以上を搭載してはならない との文言はないと思う 8条の、 d Mount more than one aircraft-launching apparatus on the centre line; or two, one on each broadside; e If fitted with any means of launching aircraft into the air, are designed or adapted to operate at sea more than three aircraf. これを超えると制限を受ける。 まあ下手な補助空母よりタンカーの方が役立つわけなんですけどね そのタンカーに航空機を載せようぜ 一石二鳥だ (山汐丸感 タンカーを飛行機運搬船にすることを考えなかったバカ日本海軍 新田丸型は一番大きかったので、オーバーハングの飛行甲板を設けて、瀬戸内海での艦載機発着練習艦として使用する(のちにリンガ泊地で強行移動させ、同地で訓練続行) 2隻でよいため、新田丸はそのまま兵員輸送艦として運用 ウェークの暴れザル捕虜はウェークへ残置し続け、1944年トラック空襲後の撤退時に放置 96式艦攻を母体にAn2みたいな多用途艦上機を作ったら便利だろうなあ と妄想したが、必要なかったんだろうなあw 長距離偵察機を搭載する余裕すら惜しんでた軍が戦闘に使われない機体を搭載しようとは考えないと思う あと白菊みたいのならまだしも旧式設計の複葉機ベースにする利点が離着艦性能と生産・運用設備の流用くらいしか思いつかん An-2も複葉なだけで技術的には新鋭機だったし 作れりゃなんでも欲しいだろうけど、第一線機の予備機作る生産余力すら無いのにって話よね。 毎度いいたかないが、「みんな貧乏が悪いんや」で大抵は済む。 家賃と光熱費払うのでアップアプなのに、大排気量で自動車税高いスポーツカー買っちゃったようなもんだ。 近所のコンビニ行くアシ車買って駐車場別に借りる余裕なんて無いんだよ。 >>373 それは戦後の話で、戦後にしてもCOD(艦上輸送機)はTBF/TBMとかC-1とかC-2以前からあった。 戦中以前の雑用機や輸送機だと艦上運用できたのは米のJ2Fとか仏のポテーズ56Eとか。 96艦攻を17年から再生産する場合、エンジンを製造終了の光から瑞星あたりへ変更しなければならない 改良・生産ラインは二式陸上中間練習機ライン・二式陸上基本練習機(日本国際航空工業へ丸投げ)を潰す渡辺鉄工所になろうか 96式艦攻なら鋼管溶接の羽布貼りで 油圧機構も無しだし 町工場ならどこでも作れそうだがなあ なんか鋼管が木に先祖返りしたり、羽布が和紙になったりしそうな末路が・・・ 簡易空母に対潜用途で使うならキ76のライセンス生産でいいだろ 96式艦攻の原型機は94式三座水偵という話で ソードフィッシュも水上機バージョンがあったな 5メートルにも及ぶ航空魚雷を懸吊するための機材を探すと 3座になってしまうんだろうね 魚雷積んだら重量ギリギリで1座しか作れなかった十年式艦上雷撃機ってのがあってな・・ >>382 魚雷積んだら重量ギリギリで1座しか作れなかった十年式艦上雷撃機は無いな 元から単座で作る予定だった十年式艦上雷撃機ってのがあったが 小峰氏は発動機の馬力不足と艦艇用四四式魚雷搭載の為重量軽減を図って単座にしたと書いてるけど? 単座だと哨戒任務であんま役に立ちそうもないな 投雷も航法も通信も全部自分一人でやるのは無理がありすぎる スカイレイダー? 知りませんねえそんなバケモノは スカイレイダーも偵察任務は多座機型で行うがな 単に単座の雷撃ならファイアブランドやFw190などであるように別に無理じゃ無いのよ 93式陸攻は最初、高性能雷撃機を目指して金星の原型発動機を双発にした艦上攻撃機を三菱で試作したけど いまいち空母で運用するにはアレだったから、主翼の折り畳み機構はそのままで、陸上攻撃機として採用してみた 出来れば火星の出現辺りで高性能艦上攻撃機を目指して双発艦上機を試作してほしかったな 護衛の零戦が追従できない性能を早期獲得しても意味ないしな… やるとしたら艦偵の類だが、単発の二式艦偵と彩雲が高速性能は優秀だし。 攻撃機単体として見れば双発機はありだし事実陸上機には多いんだが・・ 艦上攻撃機としてなら大きくなりすぎる・・発艦に難があり一度の出撃で 数がだせなくなる等のデメリットの方が大きすぎる アメリカですらレシプロ時代に使ってたのは戦後のf7f夜戦くらい 空母に対して重爆や戦車が攻めてくる訳でもないから、戦前に想定しうる用途は雷撃・偵察くらいだ 双発ゆえの整備性や離着艦時の難点・設計上の制限も考えると限られた隻数と能力の空母に載せて使いたいとは思うまい 双発高性能艦上機のA-2 サヴェージがカッコいいなぁと思った 戦後も含めたレシプロ双発艦上機というと、F7F、AJのほかにS2F、C-1、E-1(後の2機はS2F派生だけど)ってとこか。 F7F以外は核攻撃機だの哨戒機、輸送機だからWWIIで想定される運用には合わんのよね。 96式艦上攻撃機21型 以下の状態を満たし、14時間飛行できること パイロット2名を含む4人搭乗が可能なこと 零式吊光照明弾6発、96式25mm機銃1門(プロペラ圏外への射撃のため、斜め下へ向けて装備。90発。通信員装填)、7.7mm機銃2門(従前装備) 追加機上機材として200kgを搭載できること 96式25mm機銃1門は艦上にて取り外しができ、代わりに航空魚雷1本を搭載できること。ただし、飛行時間は従前の雷撃状態と同様 発動機は中島「光」が生産終了のため、三菱「瑞星」15型を使用 航続距離と燃料消費量が増えたこと、そして胴体内の燃料タンクを下翼内へ移設するため、胴体と下翼は再設計 設計は三菱と渡辺が行い、生産は渡辺が行った となるだろう 失速速度はソードフッシュより96艦攻のほうが遅いらしい ソードフィッシュと言えばアレ、急降下爆撃もできるんだな。最近知ったわ >>395 恒速ペラを導入したら離艦性能も上昇力も最大速度もアップするだろうね ジュラルミンを使わないから 後方で対潜哨戒でないか? 話の腰を折るようで申し訳ないのですが、ミッドウェー海戦ってなにが不味かったのでしょう。 今まで暗号や索敵体制に原因があると思っていましたが、暗号は42年5月の暗号改定である程度モノになってたとか、索敵事態は悪くなかったとか聞きました。艦載機や艦の性能みたいな小手先レベルのハナシが問題になるとは思えません。 IJNの空母運用あたりに問題があったのでしょうか 単純な空母戦力では日本が上回っていたけど 事前の偵察が不十分で滑走路が3番に増えていてB17や単発爆撃機、雷撃機が多数配備が分からなかった 合計機数は米軍有利 南雲艦隊はミ島の攻撃上陸の後に数日後におっとり刀で米海軍部隊が迎撃すると予想 米海軍は暗号解読で南雲来襲を予想、基地航空隊で、南雲を空襲で拘束して撹乱、その隙に米海軍艦上機で空母のみ撃破 日本海軍の後方の戦艦隊は米空母部隊の無線符丁を感知してミ島近海に米空母が接近してると、判断したのに南雲に通知や警報を発してないミス いろいろあかんやろ てか、一航艦全滅にインパクトがありすぎて、日本軍惨敗を意識しすぎてしまうけど、 アメリカの空母を撃沈できた数少ない戦いであり、 日本空母に被害がないなんてことも、この時期の他の空母直接対決を見ても明らかで、 よく言われる「楽勝だったのに」という前提そのものが間違ってる&間違っていた、かと。 ○日本空母に被害がないなんてあり得ないのも、 と訂正します。 >>403 そもそも常用機だと第一機動部隊より米機動部隊(TF16、TF17)の方が実は少々多く、 ミッドウェイの基地航空部隊も含めると完全に米優勢 水上艦艇も 第一機動部隊 戦艦2 重巡2 軽巡1 駆逐艦12 米機動部隊 重巡7 軽巡1 駆逐艦15 と米機動部隊も結構強力な水上戦闘能力持っているからな 主力部隊がー(なぜか警戒部隊の方はスルーされがちだが)というなら、米第一任務部隊の戦艦群も前方進出させていれば日本圧勝要素なんて本当になくなるしな >>403 あとそもそも戦前の時点で対空母戦は刺し違えだし、 第一航空艦隊となって集中運用し出してからも日本海軍としては防空能力に自信もってなく被害は普通なら出るものだろうと思っているからな 戦闘機の数が各18機で4隻で72機、一度の防空戦闘に出せるのは半分の36機と最大限都合良く仮定しても敵の空母攻撃隊の規模からして捌ききれないから当然の認識だわな 96式艦上攻撃機21型 17ノット程度の小型航空母艦から発艦し、夜通し船団周辺の上空をうろつくことで可能な限り潜水艦襲撃の予防を行う 後に作られる機上電探または磁気探知機も装備し、潜水艦探知能力も上げる とりあえず一つずつ つくづくアリューシャンで遊兵化していた隼鷹、龍驤、千代田、千歳や上陸部隊の護衛の瑞鳳が惜しいわけだ なんて非効率な戦力分配なんだろう >>409 一緒に炎上してたかもしれんし、考えようによっては戦力温存になったと言えなくもない。 インド洋から帰った時点で艦載機足りなくて定数削減してますからね。 珊瑚海の時点ではラバウル基地の零戦足りなくて作戦不能のレベル。 アリューシャンの隼鷹も、基地配備用の零戦でなんとか数合わせ。 搭載機のやりくりが一番厳しい時期・・・4空母沈んで解消というのが泣ける・・ まぁアメリカも余裕がある訳じゃないしね。 ミッドウエイ後にサラトガ帰ってくるけどハワイの艦載機寄せ集めて、エンタープライズとホーネットに機体補給して終了。 こっちはTBFが足りなくて艦爆ばかりになっちゃった。(損耗が多いのもあるけど、生産ライン変更直後で生産数がぜんぜん伸びてない) >>411 攻略部隊の瑞鳳にしたって魚雷積んでないし、対潜哨戒しかやったことないから水平爆撃にも自信なく、 できるのは緩降下爆撃くらいだから、4空母全滅直後は「仕方ない、全機体当りしよう」だったくらいで。 栗田の最上型4隻が南雲の攻撃隊のミ島空襲と同時に滑走路砲撃を強行していれば 基地航空隊が最上型に集中して全滅したとしても 南雲は米機動部隊の攻撃に集中できたかも知らんよね 飛行機と同時に砲撃とか・・・・ それをやるには攻撃隊発進時に第七戦隊が何処にいればいいのか 考えたことあるのかね? 偵察用途なのに、偵察員席からの眺望が最悪な零式水偵 偵察員席からの眺望が最悪なのに、無理やり偵察用途に使われた97艦攻 日本海軍の情報軽視体質はこういった面からも現れている いいたかないけど当時の偵察員の人のググれば出てくるから読めばいいのに。 調べないから下を見るとか勘違いするんだよ。 >>415 韓唐チヨンこエベンキ偽日本寄生虫 現在も絶賛国賊推進中やんけ 99艦爆で引き込み脚化を行おうとしたら、主翼の作り直しが必要になる そもそも彗星に水冷(液冷)エンジンを採用する時点で艦載機政策が破たんしている 九九軍偵/襲撃機みたく、「引込脚にしてみたけど、手間かかるほどの成果無かった」ってオチもあるけどね。 戦後米国製エンジンに載せ替えて飛ばしたら500km/h超えたらしいけど、喜んで着陸したらエンジン重すぎて脚折れ全損なんてオチまである。 >>422 量産が44年中旬辺りになるであろう飛行機としては貧弱すぎ かつエンジンが新鋭機と取り合いになるってのが致命的だったんだろうな あといい加減スレチではあるが、酔狂でエンジン換装なんてしてたのか >>423 一○○式重爆ですら貧弱扱いなのだからそれより劣る爆撃機のキ71とか真っ先に整理対象 てか四式重爆も力不足と陸軍は見ていたのだからエンジンが新鋭機と取り合いになるとか瑣末レベル 戦局の所為でもあるんだけどキ71に魅力感じてないんだよ ドーントレスの調査とかはできんかったのかな 引き込み脚で1000ポンド積めてうらやましい 海軍が彗星11型を作らず、「整備面で問題があるから金星を積め」と命じたら、昭和18年6月あたりまでには量産が開始され、9月には実戦配備されていただろうに キチガイ生ゴミ偽日本ゴキブリ韓唐がキチガイ国賊開戦しただけ >>428 昭和18年から量産していないのに何が枯渇だ? >>430 訂正 昭和18年量産開始の62型だけど何が枯渇? >>431 枯渇と言ってわからんのなら、良品在庫が早期に無くなるか奪い合いになり、そりゃ空冷彗星はいいだろうけど、他の機種に影響が出る。 良品在庫? それはいつ生産の製造番号何番のものだ? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
read.cgi ver 07.5.5 2024/06/08 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる