>>763
それについては3巻66〜68Pを参照。
官房長官より
「中国機撃墜は交戦権ではなく、憲法で定められた自衛のための戦闘です」
「現在の憲法解釈では、自衛権の行使について『わが国を防衛するための必要最小限度の実力を行使することは、当然のこととして
認められる』としております」

「わが国が自衛権を行使して、相手国兵力の殺傷と破壊を行う場合、外見上は同じ殺傷と破壊であったとしても、それも交戦権の行使とは別のものです」

「ただし、相手国の領土との占領など、自衛において必要最小限度を超えるものは認められない」

つまり交戦権は行使してないけど、自衛権の行使は明言されとるのよ。