>>483
ググったらでてきた


韓国の司法制度は,わが国の制度と類似するものが少なくない。しかし,1988年にアジア初の憲法裁判所を創設し,
また民事第1審訴訟事件の約70パーセント以上を占める少額事件を簡易迅速に処理するため,民事訴訟法の特例として少額事件審判法を規定する等,
わが国には存在しない制度を有している。
そのような優れた制度を有する反面,1950年代以降の中央集権的な司法制度改革等によ
り急成長を遂げたことの弊害とみられる,地方自治制度の立ち後れ等の問題も存在している。
この深刻な問題を解決するため,15年ほど前から制度改革がなされており,今後の動
向が注目される。