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<新型コロナ>休業協力金「課税扱い」 財務省が見解
2020年5月9日 07時08分

 新型コロナウイルス感染拡大の影響で、八日に給付が始まった中小事業者支援のための「持続化給付金」について、財務省は「課税対象になる」との見解を示している。
都道府県の休業要請に応じた事業者に支給される「休業協力金」も同様に課税対象となっており、東京都は反発している。

 持続化給付金は収入が半減した企業に対して、国が最大二百万円を手当てする。
一方、協力金は都道府県の制度で、東京都の場合、臨時休業や時短営業をしている中小事業者に最大百万円を支給する。

 東京都は十一日から協力金の支給を始める。小池百合子知事は自民党に協力金を非課税扱いにすることを要望。都の担当者は「課税されれば事業者の手取りが少なくなる」と説明する。

 財務省の担当者は「決算で赤字に転じた事業者には課税されない。実質非課税で受け取れる事業者も多いのでは」と指摘。
営業を続ける事業者を念頭に、協力金を受け取らないケースも想定されるとして「一律に課税した方が事業者間の公平性を担保できる」と話す。

https://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2020050990070837.html