>>457
横からですが、簡単に言ってしまうと
農薬取締法により、「農薬=農薬取締法に則った登録農薬・特定農薬」以外を、
農耕地に使用することが禁じられているからです。
農薬は環境に及ぼす影響や、残留により人体へ及ぼす影響を無視できません。
このため、無害性を証明するための厳しい審査を経て、
登録されたもののみを「農薬」として使用して良いということになっています。
同じ成分、たとえば除草剤のグリホサート剤であっても、
安全性を証明する試験データがあるものは「農薬」なので、農耕地に使って良い
安全性を証明する試験データの無いものは「農薬」ではないから、農耕地に使ってはだめ!
こうなるわけです。
特に農薬の登録審査はきわめて厳しく、膨大なデータを用意しなければなりません。
とりわけ農薬の主成分以外に、複製生物や製造時に不純物としてまざるものについても
安全性を照明しなければなりませんので、個別の製品ごとに認可が必要なだけではなく、
製造過程が変わっただけでも認可を取り直すことが必要です。
農薬と非農薬で大きな価格差があるのは、こういう理由なんですね。