>>241
ちなみに過去アメリカで例があってね

>今後も同じ様に訴訟が、起こされますが門前払いされ

この結果、誰もが望まない玉虫色判例が出まして武力蜂起が起きたねんで


それは置いておいても、先の米大統領選挙の投票、こと郵便投票の施行がらみの訴訟は
広義での合衆国憲法上での1条・2条・4条・6条・修正第14条問題でもある
各州の他州の法令記録と司法上の手続に対する信頼及び信用問題
各邦・州憲法・法律とその施行が連邦および他州と矛盾してはならない前提に触れる

この上で、1960年代に入ってから米最高裁の司法判断が下されてきた
選挙区間での1票の取り扱い・格差問題と
連合規約時の各邦間での待遇に端を発する州間格差の問題が絡む以上、
コモン・ローに根付く慣習法の国で、裁判所の判断基準となる判例として
参照できる形で却下しなかったのはまずかった

この問題であるにも関わらず、最高裁が理由・署名なしで一律却下したのは
将来に禍根を残したと見ているかな