(1)日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又(また)は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
(2)前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

9条を素直に、一般的社会通念に照らして解釈すると

紛争解決を目的としない武力の行使は、これを認める。ってことだよな。

さらにいうと国の交戦権は認められないので、”交戦”にならないように一方的、徹底的、かつ一切の反撃の余地を与えず
敵を殲滅するべしと。

まぁ随分とカマクラメソッドな憲法だよな。