0624名無し三等兵 (アウアウエー Sa3a-ASg6)
2021/04/14(水) 02:44:10.62ID:1QrAyGD3a(2)前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
9条を素直に、一般的社会通念に照らして解釈すると
紛争解決を目的としない武力の行使は、これを認める。ってことだよな。
さらにいうと国の交戦権は認められないので、”交戦”にならないように一方的、徹底的、かつ一切の反撃の余地を与えず
敵を殲滅するべしと。
まぁ随分とカマクラメソッドな憲法だよな。