>>326
日本でも今国会で大麻に関する法改正が審議されますが、あれはあくまで大麻を原料とする一部の薬の使用が認可されるだけで、
米国や欧州みたいに一般人の大麻の使用や所持そのものを合法化する法案ではありません。

むしろ今までは所持は違法でも使用は違法では無かった大麻が、法改正後は所持も使用も処罰の対象になりますが。

医療用大麻の解禁、改正法案提出へ 大麻使用罪は7年以下の懲役
朝日 10/11(水) 20:40配信

大麻草由来の成分を使った医薬品の解禁や大麻の使用罪を創設する改正法案の概要について、厚生労働省は11日、自民党厚生労働部会に示した。
依存性のある大麻成分を「麻薬」と位置づけて麻薬取締法の対象とし、不正な使用・所持への罰則を「7年以下の懲役」とした。
法案は20日からの臨時国会に提出される。

大麻は「ゲートウェー・ドラッグ(入門薬物)」と呼ばれ、若者の間での広がりが近年問題となっていた。
大麻取締法は大麻所持には5年以下の懲役という罰則があったが、使用罪はなかった。

近年、大麻草由来で依存性のない成分「カンナビジオール(CBD)」を使った抗てんかん薬が欧米で承認されるなど医薬品としての価値が高まっていた。

麻薬取締法は、医療分野で痛み止めに使われる「麻薬」の適切な使い方を定め、不正な所持や使用(施用)に対し、7年以下の懲役としている。

今回の法改正は、大麻やその有害成分で依存性のある「テトラヒドロカンナビノール(THC)」を麻薬と位置づけ、同法の対象とした。
https://news.yahoo.co.jp/articles/08a6b86d8ecacbee9e1b39ba63d1a438cc013462