>>169
呪いの類は裁判判例では認められないが、実名を出して相手に 知らせることで苦痛を与え、ある意味で『呪い的な効果』を生んでしまうことがあるのは認められている。
「危害を加える意思を相手に告知した場合」は脅迫罪が成立するので、弁護士を通しての被害届はその働きかけ次第では、警察で受理されて刑事事件となる場合がある。
ネット社会に適応する形で警察も弁護士も裁判所も考えを変えてきている。