>>507
そもそも、電気通信工事>>214は?
電気工事二法の範囲外なので、電工免状は不要
<建設業法上分類される設備>
・空中線設備工事
・TV電波障害防除設備工事
なのでDIYで自主的に施工される分にはお咎めはない
(ただし、電波法等に適合するように施工することが条件)

しかし、アンテナ工事に付帯して電気工事をするには電工免状が必要
(例:ブースター用電源コンセントの新設や増設工事)
※生業(業者)の場合は、電気工事業登録等も必要

生業、いわゆる施工業者の場合
・APAB助成事業の登録をするには
 電工免状が必要(電気工事業登録の有無を問わず)

・建設業法により請負金額税込500万円以上の請負工事には
 建設業許可の電気通信工事業が必要