>>486
否定的なニュアンスのままなら同じ表現でいいのでは?

https://asiro.co.jp/media/it/5889/
また、名誉毀損罪が成立するのは、その相手が誰であるか、被害者が具体的に分かるかどうかも一つのポイントとなります。例えば、「Aには前科がある」など、「A」が誰を指すか分からない状態で事実の摘示が行われた場合には、被害者が特定できず名誉毀損罪は成立しません。

虚偽の書き込みで他者を貶めるのは犯罪行為です
それを認識した上で、>>382の書き込みは犯罪行為だと思うかい?