>>130
窃盗罪の構成要件の該当性は、

@窃盗罪の実行行為があるか、
A窃盗罪の結果が生じたか、
B窃盗罪の実行行為と結果との間に因果関係が認められるか、
C窃盗罪の故意が認められるか、

によって判断されます。

カードは現状、完全な形で存在しているので
窃盗罪の実行行為と結果との間に因果関係が認められません
つまり黙秘の弁済による相殺となります