0135名無しさん@編集中垢版 | 大砲2018/02/08(木) 14:04:30.74ID:OqZF4fU9 >>130 窃盗罪の構成要件の該当性は、 @窃盗罪の実行行為があるか、 A窃盗罪の結果が生じたか、 B窃盗罪の実行行為と結果との間に因果関係が認められるか、 C窃盗罪の故意が認められるか、 によって判断されます。 カードは現状、完全な形で存在しているので 窃盗罪の実行行為と結果との間に因果関係が認められません つまり黙秘の弁済による相殺となります