>>407
あなたのように「技術的好奇心による書換だけなら罪にならない」と法律を歪曲して解釈したバカが捕まったろ?
https://www.b-cas.co.jp/info/news/20171129.html

「実験・研究用」って言えば人の事務処理を誤認させるつもりじゃないとでも取れるからな
別の法律じゃないよ
自分に都合の良い解釈しただけ

まぁ上のリンクにある「映らなくなったB-CASカード更新作業」は、先ず購入者のガサ状請求してそのカードを押収してから出品者も逮捕という流れだろ
不正プラグラムをどこぞのダウンローダーにアップしたヤツを特定するより時間も掛からないし、簡単だからな
カード購入した奴も、今更捨てたとしても購入履歴がある以上警察の取り調べは逃げられないだろ