売人に対して賠償金科したら買人にはどういう金額を請求するのですか?
同じ金額を買人に請求したら視聴料の2重取りで逆に訴えられるのではないでしょうか。
と考えると買った人には賠償金など請求されないと思いますがいかがでしょうか。