>>434
そもそもファイル(ストリームデータ)自体にプロテクトがかかっているのではなくて暗号化されているだけ(生データなんだからプロテクトを掛けようがない)、
それを複合化するソフトウェアでは10回なり1回なりのプロテクトをかけるソフトにするように(ARIBだっけ、で)指示されているだけなので、ARIB非準拠ソフトはプロテクトを外しているわけではない。
それがダメというなら複合化自体ができなくなる(そもそも視聴ができない)わけで。

やわらかに関しては自分でビルドして、かつキーを電子の海なりから拾った場合に罪に問えるのかってのは微妙な気もする。
むしろカードから吸い出しなり、そもそもカード自体を普通に使う行為自体の方が、
カードの規約に付属していた機器でのみ使えるみたいな条文があった気がするからそっちのがアウトなんではという気も。まあこれは民事だろうけど。