>>288
だから法は縛るどころか普通のお買い物OKのスタンスだろwww


昭和二十二年法律第四号
皇室経済法
第一条 削除
第二条 左の各号の一に該当する場合においては、その度ごとに国会の議決を経なくても、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することができる。
一 相当の対価による売買等通常の私的経済行為に係る場合



129 名無しさん@編集中 (ワッチョイ 1702-CoCA) sage 2021/04/12(月) 00:30:53.33 ID:8A52ON0r0
>>128
あのな
普通の買い物でも法で縛られているのが天皇なんだよ
あんたこそよく読んでこい