平成30年度から
⑴保護者が一時保護不同意の場合に児相が家裁に一時保護二ヶ月越えの承認について申立てするシステムがスタートしました。
⑵児童福祉法28条審判の手続きが複雑化されて。。いわば少年事件における試験観察的な仕組みが28条審判で新設されました。

⑴については、児相の一時保護判断について裁判所が司法の面から一定の判断をすることになりましたので児相の判断に疑問を抱いていた保護者にとっては朗報なんじゃないかと思います。