>>732
このことについては、児童養護施設から社会的養護利権を剥ぎ取るため、まず、児童養護施設自体の根本的なリストラが
必要だ。
具体的には、現在児童福祉法第47条に定められている、施設長の「措置権」(施設措置された児童に対する、事実上の
親権行使)をます廃止する。
これは、まだ日本が連合軍の占領下にあった1950年に、国連から派遣されたキャロルという社会事業家が日本政府に求め
た政策だが、当時の児童養護施設業界団体の猛反対で実現しなかった経緯がある。
47条の廃止によって、児童養護施設から社会福祉法人という法人格を奪い、社会的養護という公的業務の民間委託、
つまり単なる児童ホステルという性格に位置づけ直す。こうすれば、児童養護施設業界団体が、不当な利権的要求をしなく
なるので、児相問題がよりスッキリと解決できるようになる。つまり、施設に入れる子供めあての拉致や施設措置という児相
の行動をなくすことが出来る。
もちろん、保育所・学校・隣人が、虚偽通告して子供を拉致させるようなことも難しくなる。警察は、きちんと捜査をするからだ。

次に、「児童相談所的なところ」が必要というのであれば、福祉機能と司法機能をきちんと峻別する。
一時保護や、凶悪虐待事案の刑事的対応のような司法機能は、警察官職務執行法に基づいて、専ら警察当局が行なう。
児相はいったん廃止し、その代わりに「・・・的なところ」を、専ら児童福祉を担当する役所として新設する。この役所では、
一時保護のような人身拘束は行なわない。
こうすれば、育児に悩む親も、安心して「…的なところ」に相談に行ける。今は、児相に相談に行けばわが子が拉致される
リスクが生ずるので、うかうか相談にも行けない。
本当に養育者のいない、あるいは養育困難な家庭の場合、その任意の申立に基づき、この「…的なところ」が、児童ホステル
に子供を入所させる。強制措置はしない。

これにより、児相の拉致問題は解消し、かつ凶悪虐待事案には適切な対処が出来るようになる。