>>120
蛇足かもしれませんが、
法令違反が疑われるのは、あくまで学校側です。
提供したPTA側が責められることは多分ありません。

学校側が受け取る際に、
・それは真に任意なのか、割り当て的ではないか
・寄付受納の手続きをちゃんとしたか
をきちんと確認しないといけません。

教師側がPTA会費から学校のものを買いものする、という
「割り当て」よりさらに乱暴なやり方は、文科省の想定を超えていた、のでしょう。