同じ任意団体の自治会の判例ならあるなあ

自治会費の中に強制的に寄付金を含める違法性について
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13119886143
>「依頼」ではなく、最初から自治会費の中に含まれているとしたら、
上の方が挙げている2つ目のリンクのように、最高裁で違法性が確定しています。
判決文
http://www.moo-azumino.com/main/Diary/2012.1/hanketsu.pdf


地方財政法
第四条の五 (割当的寄附金等の禁止)
国(国の地方行政機関及び裁判所法 (昭和二十二年法律第五十九号)第
二条 に規定する下級裁判所を含む。)は地方公共団体又はその住民に対し、
地方公共団体は他の地方公共団体又は住民に対し、直接であると間接であ
るとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強
制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない。