★女児虐待死、母に懲役13年判決 さいたま地裁
2017/6/16 1:33

埼玉県狭山市で昨年1月、次女(当時3)に冷水をかけるなど虐待し、放置して死亡させたとして
保護責任者遺棄致死や暴行などの罪に問われた無職、藤本彩香被告(24)の裁判員裁判で、さいたま地裁は15日、「極めて悪質」として求刑通り懲役13年の判決を言い渡した。

高山光明裁判長は、判決理由で「被告は次女に医療措置が必要だったと認識していた」と指摘。
「虐待はしつけの域を超えている。不保護の動機は虐待の発覚を恐れたと推認され卑劣」と非難した。

弁護側は「病院に連れて行かないといけないほど生命に危険があったとまで言えない」と、保護責任者遺棄致死罪は成立しないと主張していた。

判決によると昨年1月8日夜、同居していた交際相手の大河原優樹受刑者(26)=保護責任者遺棄致死罪などで懲役12年6月の判決確定=と、
低栄養状態の上、全裸で冷水をかけられた次女羽月ちゃんを自宅浴室に9日未明まで放置し、免疫力低下による敗血症で死亡させるなどした。〔共同〕