>>873
社会保険料の標準報酬月額の算定は繁忙期なんかで4、5、6月だけが極端に残業代が高くなる場合は
前年の7月からの1年間の給与の平均と比べて2等級以上変わるときには低くなるように年間平均で計算する特例があるはずだけど該当しないのかな