★★インフルエンザ ・・・・ 2001年の改正の際 −22− ★★

国が予防接種法上の予防接種として
積極的にすすめているのが“A類疾病”で
麻しん、風疹、DPTなどの定期接種、、、、つまり法廷接種として
強制ではないのですが、努力義務接種とされるものです。

これに対して2001年改正の際、
     インフルエンザは効果に限界があるために「高齢者に限定し」
     定期接種のなかに
     “二類(現・B類)”という「努力義務を課さない範疇」を設けて導入しました。

「インフルエンザ予防接種ガイドライン」には

    〜〜予防接種を受けるよう努める必要はなく、
       自らの意思と責任で接種を希望する場合のみ接種をおこない、
       積極的な接種勧奨にならないよう、とくに留意する〜〜〜
というように、
実は高齢者にも「積極的勧奨はNG」としているのです。

    2001年のガイドラインでは、むしろ
    意思確認できない場合についての積極的勧奨にならないよう
    注意書きがなされているのです。

インフルエンザワクチンに効果があるなら厚労省も堂々とそう述べるでしょう!
責任ある立場にある方は、「インフルエンザに効く」とは明言しません。
慎重に言葉を選んで
    「ワクチン接種後にインフルエンザにかかっても軽くて済みます」
などと言うようです。