これだけ言われてもまだ何が悪いか理解できてないバカの為に教えてあげますね


道路法

(道路に関する禁止行為)
第四十三条  何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一  みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二  みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

※違反した場合は一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金(道路法第百条)


道路交通法

(禁止行為)
第七十六条  何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
2  何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
3  何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。

※違反した場合は三月以下の懲役又は五万円以下の罰金(道路交通法第百十九条十二の四)

また、北海道のように道路交通法施行細則において交通の妨害になるように道路に雪を撒いたり、捨てたりする行為を明確に禁止している自治体もあります。
北海道道路交通法施行細則より。

道路における禁止行為
第19条 法第 76 条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次の各号に掲げるものとする。
(2) みだりに交通の妨害となるように道路にどろ土、雪、ごみ、ガラス片その他これらに類する物をまき、又は捨てること。

雪国ではむしろ雪を捨てること自体がアウトなんですよ