>>898
裁判で争われたのは
「会員になったつもりはなかったから返金しろ」
で、これに関して敗訴。
みずから会費を払い続けていたから、会員の認識が無いという話が通らないのは裁判官がいかにおかしい奴でも妥当な判決。
ちなみに、控訴して高裁では下記で和解。

1 控訴人と被控訴人は、被控訴人が入退会自由な任意団体であることを相互に確認する。

2 被控訴人は、将来にわたって、熊本市帯山西小学校に在籍する児童の保護者に対して、被控訴人が入退会自由な任意団体であることを十分に周知し、
保護者がこれを知らぬまま被控訴人に入会させられたり、退会を不当に妨げられたりすることがないように努める。

3 請求は放棄