>>377
年間というか、贈与は貰う方にも貰った意思があって初めて成立するし
通帳と判子を親が持ってる間は名義預金でしかないから、通帳と判子を渡した時点で渡した通帳残額が贈与金額になる
本人に貰ってる意思を確認できる状態にして本人が自由引き出しできるようになってないと110万の年間とか言えない
学費とかに使うのがベター