活動を細かく分けて、これはやめる、これはボランティア募集に切り替える等できないかな

https://news.yahoo.co.jp/byline/otsukareiko/20181026-00101599/
入会意思確認に反対するつもりはないけど、意思確認のない団体加入は憲法21条に反する?
熊本PTA裁判は黙示の合意を認めたのに知らないのか
こんな珍説を真に受けたバカがはこびって役員が疲弊しないといいけど