>>206
>しかし集めた情報をPTA側や他の保護者に渡すのは??役所では、「何とも言えない」的な答えでした。
>これは学校側の条例違反とは明確には言えないものなのでしょうか?

第三者提供にあたると思います。まず学校の集めた個人情報の取扱事務届を確認してみてください

>ちなみに学校側が個人情報記載の同意書を保護者にあらかじめ配ることは「義務」ではなく「配慮」なのだそうですが...

条例を確認してみてください。同意は義務だと私は思っているのですが。