学校が主催する行事、例えば運動会や課外活動などもそうだがそれらは教育の一環として行われている。
したがって、以下の条文によりすべての対象者に対して平等に行われなくてはならない。


日本国憲法 第二十六条

すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。