>>375-377
憲法では法の下の平等が定められており、行政や司法が国民を差別してはならない決まりになっています。
また学校等において教育上差別することは教育基本法において明確に禁じられています。
その他、さまざまな差別を禁止する法令があります。
しかし、社会のあらゆる差別が法律で禁じられている訳ではないですね。

なので法律等により差別が禁止されていない任意の団体において、会費を払わない、役員を引き受けない、その他の理由で所属を拒否されることがあり、それが差別的であったとしても、その扱い自体が一律に罰せられることはないでしょう。
ただし、自治会等については、行政から助成を受けていたり何らかの事業を委託されている等の場合、行政との間で差別禁止に関する取り決めがあることもあるでしょう。
また、差別自体が罰せられないとしても、差別行為によって名誉毀損や侮辱、業務妨害等があったならば、それらの罪に問われることになるでしょう。