被告らは、袋地道路を玄関の延長のような感覚で捉え、子をほぼ毎日のように袋地で遊ばせた上、
これを見守る保護者も路上での会話に興じ、袋地道路を私的に利用したといえる。
そしてこのような利用に伴い、道路から発せられる子の騒ぎ声や保護者同士の会話等も、

その相乗的な効果もあって相応の音量となっていたであろうことは容易に推察できる。

してみると、袋地道路から発せられる音は、騒音と評される程に達しており、

原告の生活に影響を及ぼすものであったとみるのが相当である。

横浜で起きた裁判での一部です。
判決は原告敗訴なのは確かです。
しかし、文が理解出来るならわかりますよね。
ヒトノカイワハ騒音にも値することもあると認めてくれているんですよ。

道路ではなく、公園で遊びましょうね。
子どもではなく騒音が嫌いなんです。