■時効をタテに逃げることへの指摘

8. 特定の犯罪に関して時効を廃止又はその期間を延長する2010 年4 月の法律第26 号に留意
しつつ,委員会は,拷問の未遂及び拷問の共謀または参加を構成するいかなる者による行
為を含め,拷問行為や不当な取扱いについて,時効が依然として有効であることに懸念を
有する。(第4 条及び12 条)

■ノン・ルフールマン原則と退去強制までの収容
(d) 同伴者のいない児童が,しばしば定員超過で,通訳者を確保するための資源が不足している
児童相談所において保護されていること;