>>141
子どもを人質に取って児相のいうことを親に認めさせるという厚労省が全国の児相にやらせている強圧的行政手法は、
子どもの権利条約第37条(b)
「いかなる児童も、不法に又は恣意的にその自由を奪われないこと。児童の逮捕、抑留又は拘禁は、法律に従って
行うものとし、最後の解決手段として最も短い適当な期間のみ用いること。」
に違反しています!!
厚労省は、この条文は刑事犯罪を犯した児童のみに適用されると主張していますが、ユニセフの逐条解説は、これは
児相のような「福祉機関」(自称、ですが)にも該当するものとハッキリ認めています。
厚労省の、国際的に通用しないデタラメ主張に騙されないで下さい。
児相がこのような恫喝をかけてきたら、子どもの権利条約第37条(b)違反であることをはっきりと言いましょう!
子どもの権利条約は、いつも児相被害者の味方です。