>>36
9月の改定は何もしなくてもいいんだけど、もし時短とかで月額報酬が下がっているなら、出した方がいい書類があるよ
育休終了時報酬月額変更届けと、厚生年金保険における養育期間の特例措置という書類

時短で報酬が下がって支払う保険料も下がるけど、産休入る前の高い年金保険料を払ったと見なしてくれる特例だよ