>>122
神奈川県によると、集団写真は個人情報扱いではないらしい
他の自治体はどうなってるんだろ

> 行事で撮影された写真等については、そのまま保存するような場合は、通常、特定の個人情報を容易に検索できるものとは言えません。
> このような場合、当該写真等は「個人データ」には該当しないため、
> 事業者が、それを展示したり、ホームページや広報誌に掲載したり、関係者に提供したりすることについて、
> 個人情報保護法第23条の本人の同意を求める手続きは必要ありません。

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/h3e/cnt/f162/p724056.html