>>95
いや、違う
ジュニアNISAの場合、途中で換金しておろそうとするとまとめて全額課税される上にNISA口座が廃止されてしまう
しかし、年間の配当(+売却益)が基礎控除額38万円を超えないように一般口座か特定口座で運用して総合課税で確定申告すれば、非課税になり、しかも非課税のままいつでも換金することができる
特定口座で運用した場合は年間38万円までなら20.315%の源泉徴収分さえも還付が受けられる
配当が年間38万円こえることもまずないだろうし、キャピタルゲインの含み益と合わせて38万円以内になるように利確・再投資を一般口座で年1回行えば、ジュニアNISA口座を使う必要性がない
しかも一般口座・特定口座で運用すればジュニアNISA口座と違っていつでも換金できる
したがって、ジュニアNISAを使う理由がない