>>23
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の第23条だね。
ネットにこれだけわけのわからん誹謗中傷を書き込んだり、スレを乱立させたりしたら、当然この条文に該当するな。

そのあと、同法29条で、措置入院という段取りになるわけだ↓
「第二十九条 都道府県知事は、第二十七条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、
医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると
認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。」