>>815
養育特例は将来の年金。
結論からいうと育休手当は「時短勤務の給与が基準になる」。
給付率は、対象となる期間の給与の賃金日額に180日間は67%、181日〜50%。
時短勤務中の給与は、通常勤務のときより減りる。。。
それに対して給付率が同じだから、当然、育児休業給付金自体も減額。