★性犯罪元受刑者に住所届け出義務 福岡県が条例案可決へ
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 子どもへの性犯罪を防ぐため、福岡県議会は21日午後、18歳未満への性犯罪で服役した元受刑者に、刑の満了から5年間、住所の届け出を義務づける条例案を賛成多数で可決する。
2012年に施行された大阪府の条例を踏まえた内容だ。

ラムや治療を受けるよう勧めることができる。治療費などは県が全額負担する。
住所届け出は、1年後をめどに施行する見通しだ。

 府の場合、法務省と覚書を結び、届け出内容と出所者の情報が合っているかを照会している。
県も同様の覚書締結や受刑者への周知徹底を求める方針だ。
ただ、県が自ら住所を把握する方法はなく、元受刑者の届け出が頼り。
府が法務省の協力を得て、昨年1〜6月の刑期満了者分を調べたところ、対象者見込みの人に占める届け出者の割合は63%。
施行後5年半での届け出数は121人だった。

 県弁護士会は住所届け出について、「プライバシーの権利や居住の自由に対する不当・違法な侵害となりうる」と指摘し、会長名の反対声明を発表している。

 条例案には、DV(配偶者や恋人からの暴力)やストーカー行為、セクシュアルハラスメントなどを「性暴力」と定義し、禁止する規定も設けた。
県はこうした性暴力の被害者、加害者の相談態勢を強化する。