★ 性犯罪の再犯防止難しく 出所から4ヶ月の犯行、更生に課題
長崎市で昨年6月、小学校低学年の女児にわいせつな行為をし、けがをさせたとして強制わいせつ致傷罪などに問われた住所不定、無職寺本隆志被告(66)の裁判員裁判判決が21日、長崎地裁であり、小松本卓裁判長は懲役7年(求刑懲役8年)を言い渡した。

 小松本裁判長は判決理由で、被告が自身の性的興味と密接に関連する殺人などの前科で長期間服役し、出所後の強制わいせつ事件(2013年)でも懲役4年の判決を受けていたと指摘。「量刑判断では前科を考慮すべきではない」との弁護側の主張に対し、
「出所後、わずか4カ月余りで今回の犯行を決意し、非難の程度は大きい」と断じた。

 判決などによると、寺本被告は昨年6月5日、長崎市の路上で下校中の女児の背後から近づいてわいせつな行為をし、転倒した女児の腰や尻にけがをさせた。この直前には、別の女児2人の運動靴や洗濯物の下着を盗んだ。

 小松本裁判長は「抵抗されにくい小学生の女児を選んで犯行に及んでおり、卑劣。女児は被告と同年代の男性を怖がるようになるなど精神的被害は大きい」と述べた。
窃盗に関しても、女児へのわいせつ行為との関連を指摘して「性的な興味に基づく犯行を短期間に重ねて行った。責任、非難の程度は相当重い」とした。
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