>>344
自治体によるだろうけどほとんどどこの自治体の規則でもそう決められてるよ
産休育休なのに代わりの職員配置できないなんて規則のある自治体は無いと思う

ちなみにがっつり時短取る「時短勤務」は週3日とか、週5日午前中だけ勤務して残りの時間代わりの職員を配置する。給料は勤務時間に応じてカットされる。2人で一人分働くイメージだけどこの制度を使ってる人は少ない

「育児部分休業」は毎日始業時刻と終業時刻を合わせて2時間まで短縮できる。これは代わりの職員配置できない。短縮分の給料カットされる。これは結構使ってる人多い。公務員夫婦で朝1時間、夕方1時間ずつ時短取ってる人もいるよ