0289名無しの心子知らず
2019/06/17(月) 01:25:47.34ID:wLugA33W1 怪我をしたら、病院へ。そして軽いものでも診断書を作成。
その際、可能な限りどういう経緯で怪我をしたのか書いてもらう。
2 警察に行って「被害届」の作成を依頼する。
警察はそれ以上のことはしないが、ここで躍起になっても意味はない。
素直に「被害届を作成したいです」とのみ伝える。
被害届には、受取書のようなものはないので、いつ、どこの警察署の誰に出したかメモをしておく。
3 被害届は「捜査の端緒」と言われている。
これで捜査が始まるわけではないが、教育委員会、弁護士等に相談する場合、
「被害届を出している」場合と、そうでない場合は大きく違う。
事件が一度、保留の形で警察に保存されていれば、その後の動きはよりスムーズになる。
(「それは、終わったこと」にしないための配慮。)