> 学校運営協議会の主な役割として、
> ○ 校長が作成する学校運営の基本方針を承認する
> ○ 学校運営に関する意見を教育委員会又は校長に述べることができる
> ○ 教職員の任用に関して、教育委員会規則に定める事項について、教育委員会に意見を述べることができる

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/community/
より

これ意見を述べることができる(地教行法第47条の6)
だけなのって意味ないよな
意見を採用しなければならないくらい書けよと

あと、図の中の協議の結果の情報提供の「努力義務」とか舐めてるよなぁ
ベストエフォートなんでぇと言っておけばいいんだろ?