>>745
>どこが主催だろうが、その学校行事において、親の思想信条身分を理由に参加の制限をするなど言語道断です
>憲法違反なうえに教育基本法や学校教育法においてそのような考えは明確に否定されています
(子供ではなく)親の参加制限を否定してるのは教育基本法と学校教育法の、具体的にどの条項ですか?

>学校行事でクロネコヤマト(ヤマト運輸)が主催する「親子交通安全教室」があったとして、
>「佐川急便関係者の保護者のご参加はご遠慮ください」とかやらかしたらどうなるか分かるだろ
佐川急便と違ってPTAは学校運営に協力してる団体だから、校長に裁量によって
「PTAに入ってる親だけが参加できる催し物」や「親が会員の子だけに記念品配布」などに授業時間を使わせるという便宜を図っても
授業そのものへの子供の参加さえ拒まなければ問題ない(違法ではない)と、この2人は言いそうです。
(この人達の過去のツイートの傾向から)