0266名無しの心子知らず
2019/07/01(月) 13:59:48.72ID:osJvFTIH商標権者が存在するからと言って、その商標を商標権者しか使えないという訳じゃないからね
例えば商標権をライセンスすればライセンス受けた側は使える(それでOEMが成り立つ)
だから商標を使えるか否かは、ハシモトと他社の契約による
そしてあなたが気に入らないのは、
・全く別の会社が作っているのに背カンだけでフィットちゃんランドセルを名乗る別物を買ったと思ったから
なのか、
・フィットちゃんランドセルではあるが、ハシモトの下請けが作ったものを買ったと思ったから
なのかどっちなのか?
書き方を見るに前者だと思うけど、そもそも背カン使うだけでフィットちゃんランドセルは名乗れないと思うよ
そんなことしたら自社ブランドの信用保てないから
ただ、「フィットちゃん背カン使用」とは書けるかもしれない
村瀬鞄行とかもフィットちゃん背カンを使ってるよ
後者の場合についてはそういう場合もあるかもしれない
これはハシモトのお客様センターに、イオンOEM品の製造元を教えてくれと電話すればすぐ解決だと思う