>>648
誤魔化してんじゃねえぞw
「役員の選出の対象になる」事が違法なんて誰か言ったか?
本部が会員を本人の意思に関わらず役員に指定する事は当然可能
だが、会員は当然の如く役員を拒否する権利を有している
役員拒否をもって規約違反として処分、退会処理などをする事は可能
この違いが理解できるか?

そして、お前のPTAの規約には「会員は本人の意思にかかわらず、本部役員が求める場合は役員に就任するものとする」
とでも書いてあるのか?
そして、たとえそんな基地外規約があっても、法的根拠にはならないから、それをもって役員の強要は無効
駐車場に「ここに止めたら100万円」と書いてあり、それを認識して止めた時点で契約は成り立ってるが、契約内容は無効な事と同じだ