★同居の養女に性交未遂、男に懲役5年の判決 岐阜地裁 https://www.asahi.com/articles/ASM9S3QMHM9SOHGB009.html

 同居の養女(当時14)に性交しようとしたとして、監護者性交等未遂の罪に問われた岐阜県内の建具師の男の判決公判が24日、岐阜地裁であった。
出口博章裁判長は「養父の立場を利用した卑劣で身勝手な犯行。常習的で、被害者の身体的、精神的苦痛は大きい」として、求刑と同じ懲役5年を言い渡した。

 判決によると、男は養女と同居して生計を支える立場にありながら、今年1月ごろ、自宅で養女の服を脱がせて性交しようとした。
この時は拒まれたが、男は約5年にわたって養女に性的行為を繰り返していたという。

 男は被告人質問で「浮かれていた。してきたことは謝罪して、罰を受けて、社会復帰して謝りにいきたい」などと話した。