>>825
そう言えばもう一人の給与計算担当のパートさんは12月の半分近くは1〜1.5時間残業してた
あと社労士事務所は6月の労働保険納付時期が繁忙期だけど、私は自分の調整休の都合以外で残業したことがないです
給与計算担当の人は毎月、月の前半に多めに入って後半に調整休を入れてる
でも元が15時までだから、残業は別に負担ではないらしいです