>>475
スレチだけど検索したら以下が出てきた
試しに役所や児相に聞いてみたら?

(3)次の項目にあてはまる場合は受給資格がありません。

婚姻可能な男性または女性と生計をともにしているとき
対象となる児童が国内に住所を有しないとき
対象となる児童が父または母に支給される公的年金給付の加算対象となっているとき
※ただし、年金の加算額よりも児童扶養手当額の方が上回る場合は、受給できます。
対象となる児童が里親に委託されているとき
対象となる児童が少年院、少年鑑別所に収容されているときなど